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建てられる土地が狭いなら高さでカバーできる?|容積率を確認しよう

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建てられる土地が狭いなら高さでカバーできる?|容積率を確認しよう

建ぺい率の制限が厳しかったり住宅に囲まれ土地が狭かったり。
建てられる範囲が小さいなら、地下フロアや階数を増やして対処しようと考えたくなるものです。
しかし、建ぺい率と同じように、建てられる家の大きさには決まりがあります。
この記事では、容積率についてご紹介します。

容積率とは

物件情報を見ていると「延床面積」という項目がありますね。
容積率とは、家の床面積の合計である「延床面積」の上限を決める数値。
「敷地面積×容積率」で算出した値が延床面積を超えないよう、家は建てられているのです。

用途地域別の容積率

用途地域によって容積率が異なるので、確認してみましょう。

<容積率ごとの床面積>
土地:100u、建ぺい率:60%
容積率 延床面積 敷地面積の上限 対象の用途地域
50% 50u 50u 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域 −
60% 60u 60u
80% 80u 60u
100% 100u 60u 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
150% 150u 60u
200% 200u 60u
300% 300u 60u −
400% 400u 60u
500% 500u 60u
容積率がどんなに多くても建ぺい率で決められた敷地しか使えません。
2階・3階建てすることで延床面積が増え、容積率で出した値を有効活用ができます。

容積率を緩和する方法

限られた敷地を有効活用できるよう容積率を緩和する特例があります。
 床面積×1/5の駐車場は延床面積から除外
 床面積×1/3のち過失は延床面積から除外
 床面積×1/2のロフトや屋根裏は延床面積から除外
 吹き抜けは延床面積から除外
バルコニーも規定内に収まれば延床面積から除外できます。
注文住宅を建てる時やリフォームの際に、業者にぜひ相談してみてくださいね。

決められて容積率より小さい家しか建てられない場合とは

低層住宅専用地域の場合は高さの上限が規定されているので、建築する家の高さにも注意しましょう。
また、前面道路の幅や日照状況によっても高さが制限される場合があります。

まとめ

土地を有効活用してなるべく広い家を建てたいと希望していても、決められた上限以上の床面積を持つ建物は建てられません。
 床面積の上限を決めるための値が容積率
 容積率を緩和する方法がある
 日照状況などで容積率が制限されてしまうことがある
どれくらいの広さの家が建てられる土地なのかを知って、注文住宅だけでなく戸建て住宅でも購入の参考にしてみてくださいね。




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