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譲渡所得の確定申告をしよう|必要書類と納付期限

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譲渡所得の確定申告をしよう|必要書類と納付期限

譲渡所得に加算される税金のうち、所得税と復興特別所得税は売却した翌年の確定申告をして納税をします。
この記事では、譲渡所得の確定申告の手順や期限についてご紹介します。

確定申告の期限

確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日に行います。
期日が土日と重なる場合は月曜日が期日となるようずれることもありますが、基本的にはこの期間に実施されるものです。
しかし、2019年分の確定申告期間は例外的に1ヶ月も延長に。
新型コロナウイルス感染症予防の観点から、2020年2月16日〜4月16日までが2019年度分の確定申告の申請時期となりました。

必要書類

確定申告には、事前に書類を用意する必要があります。
書類 書類の概要 入手先
譲渡所得の内訳書 売却した不動産の情報が記載 税務署から送付される
確定申告書B 誰でも利用可能な書類 税務署や国税庁のホームページ
分離課税用申告書 給料とは別の所得に対しての納税をする場合に使用する書類
譲渡時の書類 売買契約書 −
取得時の資料 売買契約書
仲介手数料などの領収書
固定資産税精算書 など
売却した土地・建物の全部事項証明書 所有権や抵当権についての記載がされた書類 法務局
戸籍の附票 3000万円特別控除など特例を利用する場合に必要 市役所
インターネットで簡単に用意ができたり、不動産の取得時の資料は自宅に保管してあったりとほとんどの書類は準備が難しくありません。
揃える手間がそれほど無いとはいえ、申告間際になって慌てないように余裕をもって用意してくださいね。
確定申告は税務署に出向かわなくても、e-Taxを利用すれば自宅から申告が可能です。
ただし、e-Taxは事前に利用申請が必要なので注意しましょう。

納税の期限

所得税と復興特別所得税の納税期間は確定申告の期間と同じです。
税務署で納付するか、金融機関から引き落としが選べます。
万が一、納税が厳しい場合は、所定の手続きをすれば納付期限の延長が可能です。
しかし、期間を延長すると延滞分の利子が加算されることに。
支払う税金も考慮して売却後のライププランを立てましょう。
譲渡所得で発生する住民税は、会社員であれば毎月の給料から天引きされて支払うので、税務署に出向いて納税する必要はありません。

まとめ

譲渡所得がある場合は、確定申告をしなくてはいけません。
しかし、確定申告の経験があまりない人にとって、手続きへのハードルがとても高く感じてしまうものです。
 確定申告は毎年2月16日〜3月15日
 確定申告に必要な書類は簡単に揃えられるものが多い
 所得税と復興特別所得税の納税期間は確定申告と同じ
自分一人で対処するのが難しいと思ったときは、早めに税理士に相談してみましょう。


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