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親が住んでいた空き家の売却|受けられる税金の特例

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親が住んでいた空き家の売却|受けられる税金の特例

売主である「子」が住んでいる相続した家の売却には様々な特例が受けられますが、住んでいない場合は対象外です。
この記事では、空き家となっている親が住んでいた家を売るときに受けられる特例についてご紹介します。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例とは

親から相続し空き家となっている物件を売却するときに使える特例があります。
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の利用で、譲渡所得のうち最高で3000万円までを控除可能に。
特例の利用で支払う税金を抑えられますね。

特例が受けられる期間

空き家を対象とした特例はいつでも受けられるものではないことを知っておきましょう。
2016年4月1日〜2023年12月31日の期間限定の特例です。
所定の期間に売却ができるよう早めの売却活動をおすすめします。

特例の対象となる物件

特例の対象となる建物は3つの条件に当てはまっていなければいけません。
 1981年5月31日以前に建てられた建物であること
 区分所有建物登記がされている建物でないこと
 相続直前、親が一人暮らしをしていた
区分所有建物登記の代表的な例が分譲マンションです。
専有部分と共有部分に分けられるような物件は特例の対象外に。
親が老人ホームなどに入居し生前から空き家だった場合も他の条件を満たせば特例の対象となる可能性があります。

特例を受けるためには

特例を受けるためには物件の条件の他にもクリアすべきことがあります。
<建物付きと取り壊してから売却の共通条件>
 売却する土地や家屋は売主が相続したものであること
 相続してから3年目の12月31日までに売却すること
 売却代金が1億円以下であること
 売却する土地家屋に対し他の特例を受けていないこと
 親から相続した他の土地家屋に対し、今回の特例を使用していないこと
 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと

<建物付きで売却する場合>
 相続してから売却までに事業用として使用したり人に貸し出していないこと
 一定の耐震基準を満たすこと

<家屋を取り壊して売る場合>
 取り壊してから売却までに事業用として使用したり人に貸し出していないこと
 取り壊してから売却までに他の建物を建てていないこと
特例が適用されるための条件が細かく指定されているのがわかりますね。

まとめ

親が生前住み、今は空き家となってしまった物件を売るときには、自宅の売却で適用される特例は使えません。
 親から相続した空き家にも譲渡所得が控除できる特例がある
 2023年12月31日までの期間限定の特例
 特例を受けるためには条件が多い
適用のための条件が細かく指定されていたり揃える書類が多いので、税理士に一度相談してみてくださいね。

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