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親が住んでいた家を売りたい|相続した不動産の売却で利用できる特例は?

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親が住んでいた家を売りたい|相続した不動産の売却で利用できる特例は?

親からの相続で引き継いだ家を何らかの事情で手放さなくてはいけないことも。
この記事では、親が住んでいた家の売却で利用できる特例についてご紹介します。

子が住んでいるかどうかが大きなポイント

売主である「子」が住んでいる家の売却は、減税ができる様々な特例があります。
<利用可能な特例>
 3000万円の特別控除の特例
 10年超所有の場合の軽減税率の特例
 特定の居住用財産の買換え特例
 マイホームの買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
子が住んでいない家の売却では、上記特例の中で「3000万円特別控除」は受けられる可能性も。
特例の適用条件を確認してみてくださいね。

取得費と所有期間について

不動産の取得費は、親の購入費用と相続で子が支払った様々な費用を合わせた合計金額です。
購入費などが明確でない場合は、「売却価格×5%」を取得費に。
所有期間は親が不動産を購入した時期から数えます。
不動産売却時に支払う税金は所有期間に左右されるものです。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かで、納税額に差が出るので注意しましょう。

支払った相続税の取り扱い

親から不動産や預貯金を相続し、相続税を支払う場合があります。
不動産売却の特例で、支払った相続税の所定の金額を取得費に含められるのです。
<取得費加算の特例の適用条件>
 相続で財産を取得していること
 財産を相続した人に相続税がかかっていること
 相続してから3年10ヶ月以内に売却していること
取得費が多いと譲渡所得が減るため、売却後に支払う税金を抑えられますね。

相続時に注意が必要?

税金を抑える特例は、不動産売却や相続など状況に応じて適用されるものがたくさんあります。
しかし、相続で特例を使うと、譲渡所得の納税額が多くなってしまう点がデメリット。
不動産の取得費となる相続税が少ないため、譲渡所得が増えてしまうのです。
家を売却する予定があるなら、特例の利用はお得になるタイミングをよく検討しましょう。

まとめ

売主自身が購入した家でなくても、親から相続した場合でも譲渡所得の税金が抑えられる方法があります。
 子が住んでいる家の売却では利用できる特例が多い
 支払った相続税は所定の金額を取得費として扱える
 相続税軽減の特例を利用すると売却時に負担が増える可能性あり
特例の利用でどれくらいお得になるのか、税務署や税理士にぜひ相談してみてくださいね。

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