不動産売却で損をした…|利益がマイナスのときに利用できる制度|新築一戸建・住宅の仲介手数料無料!物件購入&物件探しは愛知県・名古屋市の三つ葉ホームにお任せ下さい。

三つ葉ホーム
gasou

不動産売却で損をした…|利益がマイナスのときに利用できる制度

不動産売却で、購入費を上回る値段で売却できることもあれば、損をしてしまうこともあります。
利益があれば確定申告をして減税ができましたが、損をしたときにも何か優遇措置を受けたいものです。
この記事では、不動産売却で損失が出た場合に利用できる制度についてご紹介します。

損をしたときは税金の軽減措置が受けられる

売却した年の収入よりも不動産売却の損失額が大きい場合、その年の所得と相殺が可能です。
相殺することで、所得税と住民税を軽減ができます。
しかし、損失額があまりにも多いと売却した年だけでは相殺しきれないことも。
そのようなときには、損失額を翌年以降も繰越す「譲渡損失の繰越控除」の制度を利用しましょう。
売却した年を含めて最長で4年に渡り、所得から損失額を引くことができます。
「譲渡損失の繰越控除」は売却時の状況に応じて、2つの特例に分けられます。
 マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
今回の売却では、どちらの制度の利用が利用可能なのか確認してみましょう。

マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

家を買い換えるために売却をしたときには、条件に当てはまっていなければ制度が利用できません。
 所有期間5年以上の家を売却
 敷地面積500u以内
 合計所得が3000万円以内
また、買い替え先の家も下記の条件に合う必要があります。
 新しい家の購入時期:売却前年1月1日~売却翌年12月31日に購入
 新しい家への入居時期:売却翌年12月31日までに入居
 家の床面積が50m2以上
 10年以上の住宅ローン契約
たくさんの条件が指定されていますが、制度の利用をぜひ検討してみてくださいね。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

買い替えではなく、賃貸や実家に引っ越すための売却をするなら「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が利用できます。
特例を受けるための条件を見てみましょう。
 所有期間5年以上の家を売却
 合計所得が3000万円以内
 売却した住宅の住宅ローンが10年以上残っていること
 売却価格がローン残高よりも低いこと
買い替え時の特例と違い、次の入居先への条件はありません。
しかし、買い替えではない場合は、住宅ローンの残り年数に条件がある点に注意しましょう。

h2まとめ
不動産の売却は必ず利益が出るという保証がありません。
 売却で損をした場合は譲渡損失の繰越控除が受けられる
 買い替えをしたときの特例と買い替えをしないときの特例に分けられる
 特例を利用するには条件に当てはまっていなければいけない
今回の売却で損失が出てしまった場合は、ぜひ制度の利用を検討しましょう。

メールでのお問い合わせはこちら

PageTop