2019年10月から消費税は10%に|住宅購入の軽減措置は?|新築一戸建・住宅の仲介手数料無料!物件購入&物件探しは愛知県・名古屋市の三つ葉ホームにお任せ下さい。

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2019年10月から消費税は10%に|住宅購入の軽減措置は?

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2019年10月から消費税は10%に|住宅購入の軽減措置は?

消費税が2019年10月から食品や一部の物を除き10%となりました。
不動産の売買は金額が大きく消費税額も高額となるため、購入に迷いが生じることも。
この記事では、消費税増税の負担をカバーする住宅購入の軽減措置についてご紹介します。

消費税がかかるものは?

消費税は建物にはかかりますが、土地にはかかりません。
建売物件やマンションの場合は、土地部分を除いた建物代に消費税がかかります。
<消費税額のシュミレーション>
購入物件:土地1500万円、建物2500万円
 消費税:2500万円×10%=250万円
 購入費:1500万円+2500万円+250万円=4250万円
新築やリフォーム、増改築に伴う工事費や設計料も消費税が10%になることも知っておきましょう。

消費税増税に伴う軽減措置

消費税の支払いだけでも数百万円もの支払いとなる住宅購入。
少しでも負担を減らせる制度を確認してみましょう。

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除は、所得税が10年間控除される制度です。
2019年10月1日から、控除期間が13年に延長されました。
<住宅ローン控除のポイント>
 2020年12月31日までに入居する住宅が対象
 1年目~10年目の控除額は今までの制度と同じ
 11年目~13年目は購入時の消費税×2%が最大控除額
適用のための期限は購入期限ではない点に注意してくださいね。
新型コロナウイルスの影響で期限内に入居できない場合は、期間が延長できる可能性も。
税務署に相談してみましょう。

すまい給付金の給付金額増額

収入が所定の金額以下のときに、現金を支給する制度がすまい給付金制度です。
<すまい給付金のポイント>
 収入が775万円以下
 給付額は最大で50万円
 2021年12月31日までに入居する住宅
給付金の計算する上で重要なのが「都道府県民税の所得割」です。
家族構成により扶養控除などの金額が異なるため、775万円は16歳以上の扶養家族が1名いる場合の目安。
都道府県民税の所得割は、会社勤め場合に毎年5月~6月頃にもらう「市民税と県民税の決定通知書」で確認できます。

贈与税非課税枠拡大

親や祖父母から住宅資金を援助してもらうことがあります。
そのようなときには通常は贈与税がかかりますが、非課税枠であれば税金がかかりません。
<贈与税非課税のポイント>
 2020年4月1日~2021年3月31日は最大で1500万円が非課税
 親や祖父母など直系尊属からの援助であること
 援助を受けた翌年3月15日までに入居すること
非課税枠が最大で1500万円となるのは、省エネ住宅が対象です。
また、援助してもらったお金はすべて住宅のために使うことが条件であることも注意してくださいね。

まとめ

普段の買い物ではそこまで意識をしていない消費税も、住宅購入となると金額が大きくとても負担になってしまいます。
 住宅ローン控除期間が13年に延長
 所定の収入以下であれば給付金がもらえる
 親や祖父母の援助金も非課税になる場合あり
消費税増税に伴う軽減措置は期間限定の制度ばかりです。
適用期限に注意して、住宅購入や申請を行いましょう。
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