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土地を全て使った家は建てられない?用途地域と建ぺい率

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土地を全て使った家は建てられない?用途地域と建ぺい率

土地を購入後に家を建てたり中古住宅をリフォームをしたりする際には、決められた大きさに収まるよう注意しなくてはいけません。
この記事では、家の大きさを決める要素の一つである建ぺい率についてご紹介します。

建ぺい率とは

土地に対して家を敷地の全てを使って建てることはできません。
「土地面積×建ぺい率」で算出した範囲に家が建てられます。
2階建ての建物で1階と2階で大きさが異なる場合、建物を真上から見たときの範囲が家の大きさとしてみなします。

用途地域別の建ぺい率

建ぺい率は、用途地域ごとに決められています。

<建築可能な面積>
土地:100u
建ぺい率 建てられる面積 対象の用途地域
30% 30u 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域 −
40% 40u
50% 50u 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
60% 60u
80% 80u −
土地がどんなに広くても建ぺい率が低ければ、わずかな範囲でしか家が建てられませんね。

建ぺい率緩和の特例

用途地域ごとに決められている建ぺい率を緩和するための特例があります。
 防火地域内で耐火の建物を建てる
 行政が指定する角地である
それぞれ条件をクリアすると、建ぺい率が10%ずつ追加されます。
そのため、建ぺい率80%の地域に特例が適用されると計算上は建ぺい率100%に。
購入前に、用途地域や建ぺい率、特例が適用される土地なのかをチェックしましょう。
少しでも土地を有効的に活用できると嬉しいですね。

建ぺい率で計算した広さが全て使えない場合もある

実は、道路や隣家との距離も決められているため、建ぺい率で算出した面積よりも建築可能な範囲が狭くなる可能性もあります。
 隣家とは50cm以上離して建てる
 道路の中心から2m下げて建てる
民法では隣との距離を少なくても50cm離すよう規定がされていますが、低層住居専用地域では1m〜1.5mの距離を取る必要がある場合があります。
また、幅が4m未満の道路に面した土地は、中心から2m下がった位置にしか家が建てられません。
狭い道路沿いに建てられた中古住宅を購入後に建て替えをする場合には、元々の位置から下がらなくてはいけない可能性が出てきます。
今後のライフプランを考え、中古住宅の購入の際には道路までの距離も大切ですね。

まとめ

家は土地の全てを使って建てることはできません。
安心安全に暮らすために、建築可能な大きさが決められています。
 建ぺい率は家の建築に使える範囲を示す
 建ぺい率緩和の特例がある
土地だけでなく、戸建て住宅の購入でも建ぺい率を不動産会社の担当者に確認してみましょう。

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