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売買契約を解除したら手付金の取り扱いは?|解約可能な期限と解約の手順

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売買契約を解除したら手付金の取り扱いは?|解約可能な期限と解約の手順

手付金は、契約が成立したことを示す大切なものです。
不動産売買では価格が高いため、支払われる手付金の金額も高額になります。
契約時には解約の予定がなかったものの、やむを得ない状況になることも。
この記事では、売買契約を解約する場合の手付金の取り扱いについてご紹介します。

解約はいつまでなら可能?

売買価格の5~20%の範囲で決めた手付金を売主に、売買契約日に支払います。
手付金は契約が成立したことを示すものなので、気軽に解約ができないような金額設定です。
しかし、何らかの事情で解約しなくてはならないこともあります。
一般的には、「契約の履行に着手するまで」なら解約ができますが、その期限がいつまでなのかよくわかりませんよね。
どのタイミングが「契約の履行」になるのか判断が難しいものです。
そこで契約を結ぶ際に、解約期限がいつまでなのか日付を具体的に決めておきましょう。
売買契約書に記載されている期限を明確にすることで、売主と買主の契約解除期限の認識が合わせられ、万が一の時に揉めずに済みますね。

解約までの手順

順調に引き渡しまで進めば良いのですが、残念ながら解約しなくてはならない状況になることがあります。
違約金が発生するのか、解約ができるのかといった細かい内容は売買契約書を確認しなければ判断ができません。
解約を考えたらまずは、不動産会社の担当者に相談してくださいね。

買主の申し出で解約

買主から解約を申し出る場合は、手付金を放棄すると契約解除が可能です。
手付金の放棄と契約解除の意思を売主に伝えます。
意思を伝えるには、「誰が」「どんな内容の文書を」「誰に」送ったかが記録として残る内容証明郵便を利用しましょう。

売主の申し出で解約

売主の申し出により売買契約を解約する場合は、受け取った手付金の倍額を買主に支払います。
例えば、手付金が200万円なら売主は買主に400万円支払わなくてはいけません。
買主に解約の意思表示をした後に口座にお金を振り込むなどの行動が必要です。

まとめ

買主が急な異動命令で家を買えなくなったり、売主の都合によりどうしても家を手放せなくなったりと売買契約を解約しなくてはいけない事情が発生してしまうことがあります。
 契約の履行までなら解約が可能
 売買契約時に解約期限を設定しておくのがおすすめ
 買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を支払うことで解約ができる
何か困ったことが起きたら、早めに不動産会社の担当者に相談してスムーズに解決できるよう進めましょう。

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