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不動産会社に売却を依頼する|媒介契約を結ぶときの確認ポイント

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不動産会社に売却を依頼する|媒介契約を結ぶときの確認ポイント

査定や担当者の対応力を見て選んだ不動産会社と媒介契約を結んで、不動産売却を進めていきます。

不動産売却には聞きなれない用語がたくさん出てくるため、何かと不安になるものです。

この記事では、媒介契約を結ぶ時に確認しておきたいポイントについてご紹介します。


媒介契約とは


媒介契約は、不動産売買を依頼する不動産会社と依頼主が結ぶ決まり事です。

国土交通省が定める「標準媒介契約約款」をベースに多くの不動産会社では媒介契約書を作成。

媒介契約書に不動産会社は記名と押印をして、消費者に交付します。



媒介契約で確認するポイント


媒介契約を結ぶ時に確認するポイントをご紹介します。


媒介契約の種類


媒介契約には3つの種類があります。

専属専任媒介契約

専任媒介契約

一般媒介契約

契約のタイプによって特徴が異なるので注意しましょう。


指定流通機構への登録に関すること


指定流通機構とは、国土交通大臣が指定した公益法人のことです。

物件検索のためのネットワークの「レインズ」は、公営法人が運営しています。

「レインズ」に登録することで、不動産会社間の情報交換がスムーズに。

いつまでに登録するのかをチェックします。


売主への業務報告に関すること


契約のタイプによって、売主への業務報告頻度が異なります。

どれくらいのペースで進捗状況を報告してもらえるのか、確認してくださいね。



契約の有効期間


結んだ媒介契約がいつまで有効なのかもチェックしましょう。

専属専任媒介契約と専任媒介契約は3か月を超える契約が不可のため、最長で3か月の契約しかできません。



報酬に関すること


仲介手数料の割合やいつまでに支払うのかを確認しましょう。

不動産会社によっては、仲介手数料を安く抑えて契約が可能に。

決められた上限を超えることはありませんが、安く抑えられるなら嬉しいですよね。



違約金や費用償還の請求に関すること


契約期間内での媒介契約を解除すると、違約金として不動産会社が負担した費用の返還が要求されるといったことが起きる場合があります。

3か月と決めた契約期間内で売主の都合で売却を辞めてしまった場合に、請求される恐れがあるのです。

万が一、短期間で売却を辞めたときの対応についても確認しておくことで、後々のトラブルが回避できます。



まとめ


不動産を売却するなら不動産会社と必ず結ぶのが媒介契約書です。

普段聞きなれない用語がたくさん出てくると、契約書を見るのが億劫に思ってしまうもの。

しかし、大切な不動産を売るのだからこそ、内容をチェックすることは大切です。

標準媒介契約約款を基に媒介契約書を作成

媒介契約は3種類ある

契約内容はしっかり確認する

契約書を結ぶことで、不動産会社と売主がトラブルにならずにスムーズに売却が進められます。

不明点は担当者に聞いて不安な気持ちを解消しましょう。

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