不動産売却で支払う税金を節税する方法|3000万円特別控除制度|新築一戸建・住宅の仲介手数料無料!物件購入&物件探しは愛知県・名古屋市の三つ葉ホームにお任せ下さい。

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不動産売却で支払う税金を節税する方法|3000万円特別控除制度

不動産売却で譲渡所得を得ると税金を支払わなくてはいけません。
しかし、節税をする方法があるため、税金を抑えることは可能です。
この記事では、3000万円特別控除制度についてご紹介します。

3000万円特別控除の特徴

3000万円特別控除では、3000万円までの譲渡所得が課税対象外となります。
下記の条件で譲渡所得を得たときに支払う税金をシュミレーションしてみましょう。
<条件>
売却価格5000万円、売却にかかった費用200万円、所有期間5年
取得費 譲渡所得 税額 3000万円特別控除適用後
課税対象額 税額
4000万円 800万円 165.52万円 0円 0円
1000万円 3800万円 771.97万円 800万円 165.52万円
3000万円特別控除を利用すると大幅に税金を減らせますね。

3000万円特別控除を利用する際の注意点

3000万円特別控除を利用するには、どのような点に注意が必要なのか確認してみましょう。

住宅ローン控除と併用不可

住宅ローンを組むと所定の期間の税金が控除される制度が住宅ローン控除です。
3000万円特別控除は住宅ローン控除と併用ができません。
住宅ローン控除と3000万円特別控除の控除額をシュミレーションをしてみましょう。
控除額が大きい制度を選んでくださいね。

住んでいる不動産の売却であること

3000万円特別控除は、住んでいる家の売却に対して適用される制度です。
そのため、別荘や保養所などの居住目的ではない不動産や住まなくなってしまった家に対しては制度の利用ができません。
しかし、住まなくなって3年目の年末までなら適用可能なので、早めに売却をするようにしましょう。

取り壊してからの売却でも制度の利用は可能

建物を取り壊して更地にして売り出す場合も、3000万円特別控除が利用できます。
ただし、下記条件に当てはまっていなければ、特別控除は適用されません。
取り壊してから1年以内の売買契約
住まなくなってから3年目の年末以内の売却
更地にし売却する場合も、早めに買主が見つかるよう売却活動を進める必要があります。

まとめ

売却で得た譲渡所得は、売主にとっては今後のライフプランになくてはならないお金です。
税金を抑える制度を利用してみましょう。
 3000万円特別控除で税金が減らすことが可能
 住宅ローン控除との併用が不可
 更地にしてから売却しても制度は利用できる
3000万円特別控除が適用できるか売却前に不動産会社の担当者に相談してみてくださいね。
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